最近芸能人の逮捕が多すぎ!?その行動うっかり軽犯罪になってるかも
2017年の2月10日に、タレントの松本伊代さんと早見優さんが書類送検されたというニュースを見て驚きました。何をしたのかと思ったら、番組内で写真を撮ろうと思い、京都市内のJR山陰線の線路内に無許可で立ち入ったとのこと。
2人は鉄道営業法違反の疑いで書類送検されていたのです!「芸能人の犯罪や逮捕が増えてるな~」と思いつつ、自分自身もうっかり軽犯罪を起こしてしまうかもしれないんだ!と不安になりました。
知らなかったじゃ済まされません。今回は、うっかり軽犯罪や犯罪を犯してしまわないように、意外と知らない軽犯罪について紹介していきます。
軽犯罪って何?
軽犯罪というのは
のことです。軽犯罪を犯した場合、昭和23年5月1日に出来た軽犯罪法により、受刑者を刑事施設に拘置する拘留や、「1000円以上1万円未満(つまり9999円以下)」の金銭を強制的に徴収する科料などの処罰を受けることとなります。
うっかり犯しがちな犯罪一覧
では、私たちが知らずにうっかり犯してしまう可能性のある犯罪を紹介していきますね。
お酒を飲んで自転車を運転すること
飲酒運転は犯罪です。自転車であっても例外ではありませんよ!
— akunin4k (@akunin389) 2017年7月3日
自動車の飲酒運転による事故が増えており、厳しく取り締まられていますが、実はお酒を飲んで「自転車」を運転することも道路交通法違反になるんです。
運転免許証を持っている人の場合だと、免許停止になる場合もあるとのこと。お酒を飲んで自転車で帰ればいいや~なんて軽い気持ちで乗ったら大変なことになりますよ。
立ちション(立ち小便)をすること
立ちションって犯罪なんや…
即座に通報してやればよかった
須磨にウェイどもが増えるこの時期ほんまいややわ〜— 玲(・ω・) (@ray0w0) 2017年7月3日
男性で、誰もいない場所だからとか、トイレが我慢できないとか、お酒を飲んで酔ってるからと立ちションをする人がいますが、これも軽犯罪となっています。軽犯罪法では
『街路または公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、または大小便をし、もしくはこれをさせた者』は、拘留または科料にする(軽犯罪法1条26号)
このような規定があり、立ちションが見つかると罪に問われることがあります。
道路や公園に唾を吐くこと
えっ 立ちションが犯罪なのは知ってたけど、道に痰はくのも犯罪なの!?大阪犯罪者だらけやんけ!
— ピイ(たまに誤いいねしちゃうマン) (@camuipea) 2017年7月2日
道路に唾を吐く人、いますよね。あれも立ちションと同じで軽犯罪法1条26号により罪に問われます。
自転車のベルを歩行者に向けて鳴らすこと
歩道で歩行者に向かって自転車のベルを鳴らすと
罰金2万円ですよ!気をつけましょうね、
— 知り猫 (@radioactivelio1) 2017年7月2日
ベルの歩行者に対する使用は、道路交通法違反に該当する可能性があります。また、自転車を避ける必要はありません。歩行者が優先されます。 自転車に乗っていて、歩行者が邪魔な時、チリンチリンとベルを鳴らしてどかしていませんか?
普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。(道路交通法第63条4項)
この法律により、歩道では歩行者が優先されます。また、自転車のベルを無闇に使うことは
車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。( 道路交通法第54条(警音器の使用等)2項)
こちらに明確に規定されています。危険でもないのに、邪魔でもないのにチリンチリンベルを鳴らすと犯罪になりますよ。
車内にバットを置いておくこと
子供が草野球をしている人や、自分が趣味で野球をしているという人は気を付けて欲しいのがこちら。野球をする予定もないのに車にバットを置いていると、軽犯罪法1条2号で職務質問を受けたり、罪に問われることがあるようです。
配達業者に道を聞かれて嘘の道を言った時
荷物を運んでいる配達業者さんに道を聞かれたことってないですか?その時にわざと嘘の道を言ったり、嘘の情報を言うと軽犯罪法1条31号によって罰せられます。
悪質な嘘の場合。刑法233条に基づき偽計業務妨害罪に問われ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられることもあります。
公共の場で割り込みをすること
電車待ちを割り込み乗車するの、軽犯罪っぽいので、犯罪者がウチの近くには山のようにいます。
— たつを (@nara1204) 2017年6月27日
駅などの公共の場で、公衆の列に割り込んだり列を乱すことは、軽犯罪法1条13号により割り込みの罪になることがあります。他にも
- 電車の切符を買う列
- タクシーや空港カウンターの行列
- 演劇や映画の入場待ちの列
というような列に割り込んだり乱してはいけません。
無理やりお酒を飲ませること
お酒の強要は傷害、行き過ぎれば殺人と一緒。帰宅しずらい雰囲気を作ったり、朝帰りを促したり、部下を守らなければいけない人のすることではありません。事故や犯罪に巻き込まれた時に、あなたは責任を取ってくださるのですか?責任を取る前に責任ある行動をしてください。
— まりかママ(Sea☆ママ) (@marikamarimama) 2017年4月12日
お酒を無理やり飲ませて、人がなくなる事件を耳にすることがあります。無理やりお酒を飲ませたり、周囲が囃し立てる行為は強要罪になります。
他人に届いた手紙を開けること
G先生、もちろんわたしが「告訴」すると言ったのは、わたしの個人的な手紙をS事務長さんに開封して読まれていたことが「犯罪行為」であるということだったのですけれど。
— みけ (@mike_reu) 2017年4月10日
正当な理由もないのに、他人に届いた手紙や請求書を開封すると罪に問われ、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
お釣りを多く貰って黙っていること
お釣りを多くもらうことは犯罪とわかっても多くもらいますか?💩
— Motegi (@9847Yuuji) 2017年5月16日
買い物をした時、お釣りの確認ってしていますか?お釣りを多く貰ったことを分かっていて店員さんに返さなかった場合、詐欺罪に問われます。
また、お釣りを多く貰ったことに気が付けず、店員さんに返すことが出来なかった場合は詐欺罪にはなりませんが、占有離脱物(遺失物)横領罪に問われることになるとのこと。
電柱に登ること
電柱登るって何気に犯罪だよね
— リフレすふれ (@stagflation348) 2014年11月2日
電柱に登りたくなる気持ち、分かりますが、実は電柱に登るには電気主任技術者の国家資格が必要なんです。その資格が無い人が電柱に登ると、電気事業法違反になります。
決闘をに応じること
デュエリストは決闘者と訳せる
日本では決闘は違法
つまりデュエリストは犯罪者
( ˙-˙ )— なおや@めぐみん信仰者 (@ZxnHmRZARg0Fyyf) 2017年6月8日
普通に生活していたら縁のないことかもしれませんが、殴り合いなどの決闘を挑んだりそれに応じると、1889(明治22)年に制定された特別法「決闘罪ニ関スル件」により罪となり、6カ月以上2年以下の懲役となるのです。
決闘を実際にやってしまうと、2年以上5年以下の懲役となるようです。
指定日以外の日にゴミを捨てること
指定日前にゴミ出し 重い罪? – auヘッドライン https://t.co/vF6K888wos
俺も犯罪者か?微妙なラインだわ
特にゴミだし私有地ならどうなる— freedomだけど (@fd8589006) 2017年3月4日
ゴミの日をうっかり忘れていたり、ゴミ出し指定日に出せないとき、ゴミ出し指定日では無い日にゴミを出したことありませんか?
実は、廃棄物処理法16条により「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定められていて、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこの併科に処せられることがあるのだそうです。
忙しくて、指定日にゴミを出せない人は罰せられないように気を付けてくださいね。
許可をもらってないのに南極に行く
届けを出さずに南極に行くと犯罪になるらしいからみんな気を付けてね
— お も ち (@omochikun_ak59s) 2015年8月24日
南極は私たち人間の共通する財産だそうです。そんな南極、許可なしに行くと罪になるそうなんです。南極の環境を保護するために南極地域の環境の保護に関する法律が定められています。
この南極地域の環境の保護に関する法律によって、南極に行くときは事前に許可を貰うことが義務付けられています。
タクシー内で吐くこと
タクシーで吐くと犯罪なんか…
— きたがわゆうすけ (@reactkita22) 2017年5月22日
お酒を飲んでタクシーで帰る人は要注意!例えば飲みすぎていて、吐く可能性があることを自分でも分かっていながら、なんの防止対策もせずタクシーに乗り吐いて汚してしまった場合。
これは善管注意義務違反となり、損害賠償を請求される可能性があるとのこと!
元恋人の結婚式に乱入する
意外と知られてないが結婚式に乱入して新郎新婦の片方を連れ去りぶち壊しにする行為はがっつり犯罪です。
— パリピぃ(神対応 #46 (@xyz0428xyz) 2017年6月22日
「やっぱりお前を愛しているんだ!」なんて、ドラマみたいに元恋人の結婚式に乱入すること。この行動をすると、軽犯罪法1条24号の「公私の儀式に対して悪戯などでこれを妨害した者」となり、儀式妨害の罪に問われてしまいまう。
結婚を妨害するために結婚式場に入ったら、建造物侵入罪(刑法130条)になる可能性もあります。
いつでも正しい行動を心がけよう
いかがでしたか?個人的に筆者が気を付けないといけないと感じたのは、指定日以外の日にゴミを捨てるということでした。ゴミ出し当日に捨てられないからと、ゴミ置き場にゴミを出している人はたくさんいますが、皆がやっているから自分もしていいという事にはなりませんよね。
自分も、何となく生活していて知らないうちに犯罪行動を犯してしまわないように気を引き締め直そうと思いました。皆さんも、日常の些細な行動がうっかり軽犯罪にならないよう、充分気を付けてくださいね。
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