離婚に必要な手続き8つ!話し合いの進め方とやるべき事をリストアップ
「離婚って離婚届を出せば良いんでしょう?」と考えている方も多いかもしれませんが、こなさなければならない手続きは想像以上にたくさんあります!
お仕事をしている方でしたら、有休などの休暇を何日か消化するつもりで取り組んだ方が良いと思います!何から始めていいのかわからない方の為に、
・離婚前にするべきこと
・離婚手続きの方法や必要なもの
・離婚後にやるべき手続き
の3つに分けながら、離婚の手続きについてまとめました!
Contents
離婚届けを出す前にしておきたいこと
お金の事については解決済みですか?
さぁ!もう気持ちの整理はついたから離婚の手続きに進みましょう!
とお考えの方もいるかもしれませんが、大事なお金についての話は解決済みですか?
慰謝料や財産分与、お子さんが居れば養育費などの金銭問題がありますよね。このような内容はどちらかが一方的に「離婚の原因は相手にあるのだから、慰謝料や養育費は自分が決めた金額を貰える」と考えている方がおられます。
気持ちはわからなくはないですが、それほど単純な事ではありませんので、これらの話し合いがきちんと行われていないのであればしっかりと解決してから離婚しましょう!
▼財産分与についてはこちらの記事に詳しくまとめていますので、参考にして下さい。
離婚時の財産分与って?知っておきたい財産分与の基礎知識を簡単に!▼養育費についてはこちら!養育費の相場となる算定表もこちらから見る事が出来ます。
離婚後の子どもの養育費は親の支払い義務!知っておきたい相場など▼また、話し合いがなかなか進まない時は専門の相談機関も利用してみると良いですよ!離婚に関する相談窓口についてはこちらにまとめてあります。
離婚の相談はどこにするべき?状況に合わせて選びたい相談窓口など手続きの前に考えておきたい子どもと自分の姓について
お子さんがいらっしゃる方は、離婚後にどちらが親権を持つかお決まりでしょうか?また、親権だけではなく自分と子の離婚後に名乗る姓についても考えておかなければなりません!要するに離婚しても婚姻時と同じ姓のままか、旧姓を名乗るかという事。
・姓は同じでも自分を筆頭者とした新しい戸籍を作る必要がある。
・仮に再婚をしまた離婚をしても、元の旧姓ではなくこのままの姓しか戻れませんので注意が必要です!
・まず「子の氏(うじ)変更許可の申し立て」というものを管轄の家庭裁判所で手続きをしなければなりません。こちらは15歳以上であれば本人が行い、15歳未満であれば親権者がこの申し立てを行います。
・市区町村の役所では手続きが出来ませんので注意!
・ただし、戸籍が移るのは自分のみで子どもも自分と同じ籍に入れたい場合は、自分の籍の手続きが完了した後に再度手続きが必要。
・こちらの手続きは管轄の市区町村の戸籍課で行えます。
・こちらの手続きも子どもが15歳以上の場合は本人、15歳未満は親権者が手続きを行うことになります。
必要な書類は各種違いますので、自分の姓をどうするかを決めたら最寄りの役所や家庭裁判所に必要な書類について問い合わせておくと良いですよ。
離婚手続きの進め方
離婚手続きの進め方について3つの方法をご紹介します。それぞれの事情に合わせて進め方を選んで頂くと良いですよ。重要なのは「手続きの手軽さ」ではなく、「自分が納得できる方法」を見極めて下さい
協議離婚
協議離婚とは、夫婦間で話し合い離婚する方法です。要は離婚届けを出すだけ!ということです。多くの夫婦がこの協議離婚で別れているそうです。
お金や親権の問題がなければ協議離婚でもいいですよね!費用は掛かりませんし、離婚届に必要事項を記載するだけですので、本人たちが納得していれば即日離婚することも可能です。
(戸籍課にあるそうです。書き損じた場合の為に予備も貰っておきましょう!)
・離婚届に夫婦で署名・捺印。
・証人が2人必要で、その2人にも署名・捺印して頂きます。
・未成年のお子さんがいる場合、親権者を決めて離婚届に記入。
・夫婦の本籍地かお住いの市区町村の役所に提出。
調停離婚
調停離婚とは、協議離婚では話し合いがまとまらなかったり、どちらかが離婚に応じない場合に家庭裁判所の調停委員を話し合いに交える方法です。これは裁判のように調停委員が結論を言い渡すのではなく、あくまでも第三者が話し合いに入るというイメージです。
なので夫婦両者が合意をしない限り、結論は出ません!調停自体は一回限りではなく数回行われますので、初回で話し合いがまとまらなくても問題ありません。ですが、あまりにも結論が出ない場合は次項の裁判離婚になります。
(収入印紙代など多少の費用が掛かります。事前に必要な金額や住民票などの必要な書類を揃えておくとスムーズです!)
・調停委員が両者の話を交互に聞き、意見の調整。
(夫婦揃っての話し合いではなく、交互に部屋に呼ばれお互いの主張を調停委員が聞くことになりますが、あくまでも意見の調整の提案であり調停委員の言う事が決定事項ではありません!)
・基本的に初回の話し合いで話がまとまることなく、6~10回前後の調停を行われることが多いそうです。
(期間にすると4ヵ月以上)
・両者が話し合いに合意した後、調停調書が作成されます。
裁判離婚
調停離婚でも話がまとまらない場合は、こちらの裁判離婚になる場合があります。調停離婚とは違い、裁判の判決によって離婚出来るかどうか…という場合もあるそうです。法律で定められた離婚事由に該当しなければ離婚には至らないという事。
調停離婚はあくまでも両者の意見の調整ですが、裁判離婚となると法律が大きく関わって来ますので、その点を踏まえて検討する事をおすすめします。
・裁判当日に両者の主張や立証を行う。
・尋問などもあります。
・裁判所から和解の提示があることも。
・和解が成立しない場合、裁判所が離婚の可否や慰謝料などの金額を決定。
・この判決に不服があれば2週間以内に「不服申し立て」を行います。
離婚後に必要な手続きリスト
健康保険証
離婚が成立すれば、健康保険証も別個になりますよね。元配偶者の扶養に入っていた方も、離婚後には自分で健康保険に加入しなければなりません!
既にお勤めしている方は会社の健康保険に加入出来るか聞いてみましょう!お子さんがいるのであれば、お子さんも自分の扶養として健康保険に加入出来るかも確認して下さいね!
国民年金
こちらも元配偶者の扶養家族として年金を収めていた場合、自分で国民年金に加入する必要があります。もしも、厚生年金に加入出来る場合は役所などでの手続きは不要となります。
戸籍・住民票など
離婚をした際、引っ越しなどをされる方が多いと思いますが、その際に「転居・転出届」を役所に提出する必要があります。この時同時に本籍の変更などを行いますが、住民票の手続きはまた別ですのでお忘れなく!
運転免許証
運転免許証をお持ちの方は、住所や姓の変更の届け出をしなくてはいけません!まず最初に役所での手続きを行い、当時に住民票などを取っておきましょう。住民票があれば運転免許証の書き換えが可能です。
ちなみに運転免許証の変更が終われば、この運転免許証を証明書として行える他の手続きがたくさんありますので、運転免許証の変更の優先順位を先にしておくと便利です!こちらの手続きは管轄の警察署で行います。
銀行の手続き
銀行口座もとても重要ですので、早めに変更してしまいましょう!各銀行の窓口で手続きが行えます。通帳・印鑑・身分証明書があれば変更可能!(運転免許証がこのような手続きに便利になってきますよ)
車
車をお持ちの方は「名義変更」が必要になってきます。また同時に車の保険などは万が一の為に期間を空けてしまわないように変更・加入したいですね!
筆者は新車の車を財産分与で頂いたのですが、乗り換えで車を売る時に元配偶者の名義→自分の名義に変えただけで「例え夫婦(元)で乗っていたとしても名義が変われば2オーナー扱いで価値が下がります」と言われてしまいました。これは参考までに…。
手当の申請
お子さんがいらっしゃる方は、離婚後に「一人親家庭」で受けられる支援があるかもしれません!児童扶養手当や医療費助成などを受けられるなら受けた方が良いので、役所で住民票などの変更を行う時に一緒に手続きしてしまいましょう!
また子ども手当を貰っている方は、なんらかの変更手続きが必要なはずですので、こちらも忘れないで下さい!(おそらく窓口は同じです。)
その他のリスト
その他にも住所や名前を変更するものはこちら
・クレジットカード
・パスポート
・生命保険(受取人などの変更も忘れずに!)
・電気、ガス、水道などの公共料金など
他にも各々で変更すべきものを書き足して下さいね!
やるべき事をリストアップして手間は最小限にしよう!
今回は離婚に関する様々な手続きについてまとめてみました!本当にやるべき事が多いので、なるべく二度手間にならないようにリストアップしておくと良いですよ。
皆さんの新たな人生のスタートを心から応援しています♡
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